さて皆さん、
少し前になりますが、昨年の12月に掲載されました
こちらのブログはご覧いただけましたでしょうか?
本日はこの『宿泊税』について
ネットニュースなどで情報が更新されておりましたので
リマインドを兼ねて今現在の情報をお伝えしていきたいと思います。
【宿泊税とは】
観光振興の為の新税です。沖縄県では2021年度までに導入を目指しています。
こちらの新税は『宿泊施設に宿泊する人』に対し『宿泊料金のみ』に課税されます。※食事などは対象外
【宿泊税の使い道】※検討中
①持続可能な観光地づくり
②利便性や満足度向上
③観光事業者の抱える課題への対応
④観光客増に伴う県民生活の課題への対応
この4つに関連する事業へ充当していく方針だそうです。
【宿泊行為を課税対象とした理由】
既に国内各所での先行事例があり、旅行客から認知されていることや
観光客数と滞在日数に比例して、税収も見込めることなどが挙げられています。
<東京都> 2002年10月1日より開始
宿泊料金(1人1泊あたり)
1万円未満 : 非課税
1万円~1万5千円 : 100円
1万5千円以上 : 200円
※2020年7月1日~9月30日の期間は、東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、宿泊税の課税が停止されます。
<大阪府> 2017年1月1日より開始
宿泊料金(1人1泊あたり)
1万円未満 : 非課税
1万5千円未満 : 100円
1万5千円~2万円 : 200円
2万円以上 : 300円
<京都市> 2018年10月1日より開始
宿泊料金(1人1泊あたり)
2万円未満 : 200円
2万円~5万円 : 500円
5万円以上 : 1000円
その他にも、金沢市で2019年4月1日より導入されるほか、北海道・福岡県でも現在検討中だそうです。
【まとめ】
このように、次々に広がりつつある宿泊税ですが、『観光振興の幅が広がる』というメリットだけではなく
『宿泊税の徴収に必要なシステムの導入にコストがかかる』『旅行客の減少の恐れ』など、現時点ではまだまだ課題もあります。
私個人的には、沖縄の観光業の更なる発展の為に『無理なく募金ができる制度』だと思うのでとても良い案だと思います。
宿泊税の他にも、『入域税』『レンタカー税』も併せて検討中(竹富町は2019年4月より入域税導入予定)との事で、
名称や正式な使い道、徴収方法など詳細はまだ未定な部分が多いですが、今後の動向に注目ですね。
(出典:沖縄タイムス+プラス・琉球新報・ウィキペディア)