ご無沙汰しておりました坪石です
今年最初の投稿となりました。
劇的な事柄が続出しておりアタマとカラダを整理しておりましたが、今年も「凡事徹底」をこころに定め日々業務にあたります。
今回は昨年12月26日に「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」が公開された事により判明してきたことについて入口部分を少しだけですが触れてみたいと思います。
「民泊」という宿泊提供に関する法律「住宅宿泊事業法」が
2017年6月9日に成立しました。
※施行は2018年6月15日
そして事前届出や登録は2018年3月15日より開始されます。
今回は基本的な民泊新法について私自身が日々の業務範囲等です
が現段階で情報収集した事柄を少しだけ書いてみようと思います。
住宅宿泊事業法とは
住宅宿泊事業法(民泊新法)とは、従来の旅館業法で定められている(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿)に該当しない「住宅宿泊事業」に関して定められた法律。
旅館業法と違うサービス形態としての条件は【人を宿泊させる日数として国土交通省・厚生労働省令で算定した日数が一年間で百八十日を超えないもの】とされています。
年間180日の制限
住宅宿泊事業(民泊事業)は、「既存の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、1年間で180日を超えない範囲内で、有償かつ反復継続するもの」となるようです。
180日を超える施設は住宅宿泊事業の対象外となり従来の「旅館業法」に対応した営業許可証の取得が必要となってきます。
従いまして住宅宿泊事業では営業日数が年間180日以下となって
しまいます(概ね年間稼働率が最大約50%となってしまいます)。
事業性としてはこの制限は非常に大きいところです。(当然対策はありますが)
この日数制限は「住宅」の定義が大きく起因していると考えます。
「住宅」の位置付け
住宅宿泊事業に関して非常に重要な注意点があります。
宿泊施設として提供できる「住宅」として住宅宿泊事業法施行規則第二条第一項第二号に「人の居住の用に供されていると認められる家屋」と定義されているんです。
住宅宿泊事業法施行規則第二条では
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
「入居者の募集が行われている家屋」
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
と記述されています。
申し訳ないですが、確信に至る解釈まで到達していない為、不完全
な要素を含む情報を避ける意味でも今回は詳細まで触れませんが、
印象的には【ややこしい】のかと。
しかしながら、瞬間的にややこしいと判断したのであれば、きっ
ちりした制限を設けることで何でもありの現状に対して法規制さ
れた状況であり、利用者側としてはメリットしかないのでは・・・
まだまだ疑問点などが多々浮かんできますので、今後行われるであろう事業説明会などを通し引き続き内容判明次第、詳しく書こうと思います。
届出や登録など行政側が住宅宿泊業者や住宅宿泊管理業者、住宅
宿泊仲介業者など関わる実態を把握できる仕組みになっているの
も特徴であり、現在のような無許可営業での事業展開は必然とし
て淘汰されてゆくと感じます。
何度も言いますが法令順守は当然なんですけどね。
なにより利用者が安心・安全に危惧することなく利用できる仕組
みになることを期待します。
新しいビジネスモデルとして「民泊新法」についての可能性には個人的に大きく期待はしていますが、同時に利用者にとって選択の幅が広がることで、日本有数の観光地でもあるここ沖縄でも従来までの宿泊施設に対する固定概念が変わるきっかけになるのではと感じていますし、正式な住宅宿泊事業の施設が増えれば既存施設側にとっては益々独自の対策や知恵を絞り満足度を上げることで、最終的には利用者側にとっては良いことだらけの傾向に繋がっていくのだろうなぁと感じてます。
どうなるん「民泊」