販売中の宿泊プランは大丈夫?!景品表示法を学ぶ

こんにちは、ファイブスターコーポレーションです。
今回は、最近クライアント様からよくご質問を受ける内容
「特典付きプランが販売停止になってしまっているんだけど。。」にお応えする形で
「景表法」について解説させていただきたいと思います。

前までは販売できていたのに。。せっかく特典を用意したのに。。
そのような悩みの種を解決する手立てとなれば幸いです。

それでは早速見ていきましょう。

【1】はじめに

今回お話する景品表示法とは正式には『不当景品類及び不当表示防止法』という日本の法律のひとつとなります。この記事では簡単に略されることのある景表法を用いてご説明いたします。

不当景品類及び不当表示防止法とは:
その定める内容は『不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的としている。』
とされ、消費者が事業者の不適格な表示や販売によって被害を被らないようにするよう定められた法律となります。

どういう事例があるの?
例えば「エリアNo1」と謳うものの実際は調査データや根拠がなく、消費者が被害を受けるケースや「商品1,000円分購入で10万円分の商品券が当たる!」のような商品の購入額に対し過剰な景品が提供されるケースという、一見消費者が被害を被るように見えないケースも、今回お話する景表法の違反例となります。

今回は私たち旅行業界における景品表示法について学ぶため、旅行業公正取引協議会が定める
「旅行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(景品規約)」
「募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約(表示規約)」を中心に、
お話をさせていただきます。

【2】クーポンや特典が対象?!景品規約について

それでは具体的にみていきましょう。
まずは「旅行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」(以後、景品規約)についてです。

景品規約とは:
景品規約とは、簡単にご説明すると景品類の最高額や総額を規制し、
過大景品による不健全な競争を防止するものとなります。
例えばサービス提供者が過大な景品を提供することにより、サービスそのものから目が逸らされ、消費者にとって質の良くないサービスや割高な商品を購入してしまうなど、消費者への被害が生じてしまうことが考えられます。
このような過大な景品を制限するのが景品規約となるのです。

細かくみると一般懸賞、共同懸賞、総付景品の3つに分類されますが、
今回は私たち宿泊事業者にかかわる総付景品についてご説明いたします。

総付景品とは?
総付景品とは商品・サービスの利用者に対しもれなく提供される金品類を指し、施設様でいうとご宿泊に対するポイントや館内サービス利用券、QUOカードなどが当たります。

これらの景品は、利用額に応じて限度額が定められ、1,000円未満の利用料金に対しては200円、
1,000円以上の利用料金に対しては利用料金の20%まで
、とされます。
ここで心当たりのある読者の皆様もいらっしゃるのではないでしょうか。
各OTAにてポイントや館内サービス利用券、QUOカード、マイルなどを特典として絡めたプランの販売はこの景品規約の制限対象となり、提供料金の20%以下に収めなければならなかったのです。
この制限を超えてしまうと違反となり、その措置として販売するプランが販売停止とされてしまうことがあるわけです。
※各会社独自の基準があることもございますので各会社の定める規約をご確認ください。

規約違反になる販売プランの例
・「館内サービス利用券5,000円分付き宿泊プラン」を10,000円で販売
・「ビジネスマン応援!QUOカード3,000円分付きプラン」を5,000円で販売 など。

【3】その表現、本当に大丈夫?表示規約について

続いて「募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約」(以後、表示規約)についてです。

表示規約とは:
表示規約とは、簡単にご説明するとサービスや商品についての情報を誇張し表現することで、
消費者に誤認され不利益を与えてしまうことを防止するものとなります。不当表示とされることもございます。
表示規約によって制限されるものには「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されるおそれがあると認められる表示」がございます。

優良誤認表示とは?
優良誤認表示とは、
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
とされます。

それぞれ具体的に例を挙げると
(1)の例ではレストランでの食事が案内ではブランド食材を表示しているが実際の提供はそうではなかった。
(2)の例ではエリア実績No1!などと合理的な根拠がないことや適正な比較をしていないことを売りに出している。
などが挙げられます。
それぞれの表現を見ると消費者としては大変魅力的ですよね。しかし一方でその情報が嘘だったとなると消費者からの信頼は失われ、結果としては双方に不利益が生じてしまいますのでやはりそのような売り方はやめた方が良いですね。

有利誤認表示とは?
優良誤認表示とは、
(1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
とされます。

それぞれ具体的に例を挙げると
(1)の例では先着100名様に限り割安料金でサービスを提供すると表示していたが、100人以上の全員に対し同じ料金で販売していた。
(2)の例では自社に不利となる他社の割引サービスを除外した料金比較であるにもかかわらず、「自社が最も安い」かのように表示していた。
などが挙げられます。
やはりこちらも消費者からすると魅力的なものの、正確な情報かは知られず不健康な競争に繋がってしまう表示となっています。

このように、消費者に不利益を与える誇張された表示を防ぐものが表示規約となるわけですね。
旅行業界における表示規約に関しましてはOTAにて商品を販売する際、とりわけプラン名称やプランのPR文言で深く関係のある規制となっております。

各販売サイトによって禁止する語句や文字などのルールが定まり、場合によっては設定が完了しない、販売が開始できない、などと事前に規約を守るための設定が施されているサイトもございますし、巡回によって販売を停止するなど措置を取られることもございます。これらを不便に思うのではなく、予め今回お話しした景品表示法を頭に入れておくと、より良いプランの造成ができるかもしれませんね。

【4】おわりに

さて、今回は旅行業界における景品表示法についてをご説明させていただきました。
過去に設定し販売したプランを現在も販売しているつもりでも実は販売が停止になってしまっていたというケースも見受けられますが、表現方法を誤ることで規制にかかり、
販売停止措置や場合によっては課徴金納付命令などの行政処分が下されることもございます。せっかく魅力的なプランでもその設定や表示方法を誤ると販売ができないのは勿体ないですよね。
そのような問題の解決や魅力あるプランの提案など、私たちファイブスターコーポレーションでは一元的にサービスを提供しております。
施設様のお悩みの相談でも弊社までお気軽にお問い合わせください!
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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