民泊新法と『条例』と

私事ではございますが、つい先日またひとつ年齢を重ねてしまい
春になり季節温度の変化に身体がついて行かない年齢になって参りました。
日々を楽しく「誰かの為になれること」を意識しながら
今日も老いてきたアタマをフル回転中です。
 
 
さて先週ですが気になるニュースが・・・
『那覇市の民泊条例、国より厳しい規定に』
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-699367.html
 
沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の概要
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seikatsueisei/juutakushukuhakujigyouhou.html
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seikatsueisei/documents/joureigaiyou.pdf
 
民泊については個人的に様々と思うところがありますが
ここ沖縄でも聞こえてくる『条例』という名の規制
確かに懸念される事柄を法規制の元、縛りを持たせる
ことも重要であると考えますが・・
 
年間稼働180日から条例に該当する地域や場所なら更に日数が減り
年間稼働104日まで減少する場合もある。
主旨や事情は理解しますが『何の為の条例』なのか・・
年間104日では事業としての収益は確保できるとは言えません。
 
 
ひとつの事業としては現実的ではない。
県や各市町村単位の条例から見え隠れするものの正体・・・
ここに至るには様々な事柄が起因しているとは思いつつも
 
 
『住宅宿泊事業」をお考えの方々
旅館業の営業許可を取得する方向をお勧めいたします。
民泊において登録するにしても営業許可に必要な消防法における
消防法令適合通知書は必須ですので防災設備を導入する必要は
ありますので、用途地域で許可取得可能な地域や当該物件であれば
事業性を判断する材料としても許可取得を検討しても
良いのではないでしょうか。
※宿泊される方々に安心してご宿泊して頂けるよう法令順守は必須です。
 
最後に違法民泊施設を条例規制の元、今後どのように摘発し水際で
防ぎ骨抜きの条例とはならない為に興味深く注視してみたいと思います。
新規事業である『民泊』は今後どのような方向に向かうのでしょうか。

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