【改正出入国管理法施行開始】外国人雇用で人手不足の解消なるか

新年度・新元号発表で皆さん忙しい時期ですね!
平成元年生まれの私としては新元号になるのはちょっと寂しい気もします。
年度が変わり昨日4月1日より改正出入国管理法が施行開始しました。
今回の改正出入国管理法には宿泊業も大きくかかわってくる内容となっております。

改正出入国管理法って?

4月1日より施行される人手不足解消を目的とした制度。
18歳以上で技能試験及び日本語試験合格者が特定技能の在留資格を得る事ができ、特定技能1号と2号の2種類があります。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号(14業種)・・・最長5年日本に滞在できる。家族は帯同不可
特定技能2号(2業種)・・・滞在期間に制限なし。家族帯同可(配偶者、子)
宿泊業に関しては現状特定技能1号のみになります。

第一回宿泊業技能測定試験について

実施日:2019年4月14日(日)
会場:札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡
登録受付期間:2019年3月20日(水)~2019年4月3日(水)15:00
合格発表:2019年5月25日(土)予定
詳細は以下より
一般社団法人宿泊技能試験センター
※東京会場・名古屋会場・大阪会場・仙台会場・福岡会場・福岡会場は満席になったようです。(4月1日時点)
上記の1号に合わせて日本語も評価基準に含まれます。(新設予定の日本語能力判定テスト(仮称)に合格または日本語能力試験でN4以上)
こちらの制度、当然ですが外国の方を安く雇おう!という制度ではありません。
技能を身に着けて即戦力として働いてくれるわけですから雇う側にも就労ビザとはまた別の条件があります。

・国交省が組織する協議会に参加し必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと

また、雇用する際には特定技能雇用契約という契約を締結します。
内容は以下の通りとなります。

・他の労働者と同等の所定労働時間(長時間労働などはNG)
・日本人と同等かそれ以上の報酬
・差別的な扱いをしないこと
・一時帰国を希望した場合は有給休暇を取得させる
・雇用契約が終了し帰国の際に旅費を負担する事が出来ない場合は旅費を負担する
・生活状況を把握するために必要な措置を講じる

特定技能外国人を受け入れる場合は必ず各分野の協議会にの構成員にならなければいけません。
受け入れを検討している施設様は以下ご参考に。

採用企業様へ

実際に外国人を雇用する場合の流れは?

国外または海外に海外にいる特定技能で雇用出来る外国人を探す

面接などの実施

採用が内定したら特定技能雇用契約を結ぶ

1号特定技能外国人支援計画を策定(登録支援機関への委託も可能)

出入国在留管理庁へ雇用する外国人の特定技能の在留資格を申請する(外国にいる外国人)
または
現在の在留資格を特定技能へ変更申請する(日本にいる外国人)

支援計画に基づいて支援を行う

雇用開始

各業界の協議会の構成員となる

ざっくりとですがこのような流れになります。
新しく施行された制度なので、運用していかなければわからない部分も多々あるかと思いますが、
人手不足の日本に外国の方が働きに来てくれることでメリットも多々あるはずです。
この制度の施行でより宿泊業界、観光業界が活気づけばいいですね!

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