旅館業法のおはなし

最近は色々なタイプの宿泊業が増えているので改めて旅館業法について書こうと思います。

☆旅館業法の種別☆

1.ホテル営業
洋室の構造及び設備を主とする施設を設けて行う営業
2.旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設けて行う営業。
駅前旅館、温泉旅館、観光旅館など。
3.簡易宿泊営業
宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を設けて行う営業。
ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホテル、カプセルホテルなど
4.下宿営業
一か月以上の期間を単位として宿泊させる営業

☆旅館業法を適用しなければならないかどうかの判断☆

・宿泊料を徴収しているか
・社会性の有無(不特定多数の者を宿泊させるか、広く一般に宿泊者を募集しているか)
・継続反復性の有無(宿泊者の募集を継続的に行っている)
・生活の本拠地ではない(使用期間が一か月未満)
※最近コンドミニアムタイプの増えていて一か月以上滞在する状況もあると思いますが、
部屋の清掃や寝具類の提供を施設提供者が行う場合は旅館業の取得が必要になります。

☆旅館業法を取得するには?☆

・都道府県知事の許可が必要
・旅館業法施行令及び沖縄県が定める旅館業法施行条例の構造設備基準に適合する

☆旅館業を運営するには?☆

都道府県の条例で定める換気・採光・照明・防湿・清潔などの衛生措置の基準に従っていること

厚生労働省HPより

☆民泊はどうなる?☆


2017年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立しました。
施行は2018年以降になるようで、そこまで遠い話で時はありません。
民泊をやりたいと考えている方、すでにやっているという方はしっかり動向を見守りましょう!!

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