【法令順守】民泊事業の落とし穴

沖縄も12月に入り肌寒い日も増えてまいりました、坪石です。
今回は少し浮き彫りになっているテーマについて私が感じている事を書いてみます。

「民泊事業を始めてみようと思います。」

沖縄県で最近よく聞く相談内容のキーワードです。
やはり沖縄県は観光地としてのポテンシャルが高いゆえの課題でしょうか。
 
民泊と言っても現時点での法律では宿泊施設を運営する場合、旅館業法に適応した
【営業許可証】が必要不可欠であり、営業許可証を取得していない施設を営業する
場合は「違法民泊」となります。(来年の新法施行後の扱いには言及してません)
 
営業許可証とは、建築基準法・消防法令及び旅館業法に適合している施設であり
宿泊者にとって安心・安全を法規上クリアしている施設の許可証となります。
民泊新法解禁後についてはこれまで様々な要件により許可証取得が厳しい物件に
対しての緩和処置となりますが・・・・
年間営業可能日の制限(180日など)が課せられ既存宿泊施設との差別化を図る動き
もあり、なんでもありの現在の状況は一変すると予想しています。
規制といってもそんなに厳しくないと思っているオーナーも中にはいますが、法令順守は
宿泊施設を観光目的などで利用される宿泊者に提供する上では必然だと考えます。
 
営業許可証の取得には、法令適合の為の改修費用や時間も費やし取得に至る経緯が前提
にありますが、現在民泊を営業している施設において未取得で営業を実施している方々
が実に多数存在しています。
用途地域の規制上、宿泊施設が開設不可能な地域(住宅専用の地域など)で営業を
している方々もあり近隣住民とのトラブルも絶えないとよく聞きます。
なにより法律違反となりますので、近隣住民からの通報等により行政機関から指摘を受
ければ当然即営業停止になってしまったケースも多々聞きます。
その際にオーナーは当然見込んでいた売上すら手放してしまう場合も十分あり得ます。
個人的には現在を無法地帯と捉え宿泊業を営業をしている施設が多数存在している状況で
発覚しなければ良いとの考えには毎回非常に強い違和感を覚えるのも事実です。
 
中古不動産などを購入し民泊事業を開始してみたいとお考えの方々には、まず営業許可証
取得の可能性の有無確認を強くお勧め致します。
投資金額の回収や利回りを考えての事業進出であればリスクヘッジとしては大きな要因です。
 
こうした民泊事業の落とし穴に対してフタをして推進する民泊代行業者も横行している
状況もよく耳にしますので、安易に民泊事業を進める前にしっかりとした法規チェックは
するべきではないかと思います。
ネガティブな事ばかり列挙して参りましたが、当然良い点や民泊事業の魅力も多数あるのも
事実ですので、利用して頂ける宿泊者に対しての安心・安全の提供は施設にとっても当然プラス
要因である事は言うまでもありません。
 
資産運用のより良い選択肢としての民泊事業は法令順守が基本だと考えます。

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